知っておきたい特定技能と技能実習の違い

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ナマステ、皆さん!

今日は、特定技能と技能実習という、日本で働くための在留資格に関する話題をお届けします。どちらも外国人の方が日本で活躍するために重要な資格ですが、その目的や運用に大きな違いがあります。これから、その違いを詳しく見ていきましょう。

特定技能制度とは

特定技能制度は、国内の人材不足を補うために2019年から導入された制度です。一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れ、日本の産業における人手不足を解消することを目的としています。 特定技能の在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号では、介護や建設などの特定分野で最大5年間働くことができますが、家族の帯同は認められていません。一方、特定技能2号は、さらに高度な技能を持つ外国人が対象で、在留期間に上限はなく、家族の帯同も認められます。

外国人技能実習制度とは

一方、外国人技能実習制度は1993年に創設され、主に開発途上国の人々に日本での技能を習得してもらい、母国にその技能を持ち帰ってもらうことを目的とした国際協力のための制度です。技能実習は1号から3号に分かれ、最長5年の実習期間が設けられています。技能実習生は、日本の企業と雇用関係を結び、実践的な技術を習得しながら働きます。

特定技能と技能実習の違い

項目 特定技能 技能実習
制度の目的 産業の人手不足を解消 国際協力の一環として技能を母国へ移転
受入れ人数 原則上限なし。ただし、介護分野や建設分野では、受け入れ人数に制限あり。 事業所の規模に応じて上限が設定されています。
就労の範囲 特定の16分野 90職種165作業
在留期間 最大5年、または無制限(特定技能2号) 最長5年
家族帯同 特定技能1号は不可、2号は可能 不可

まとめ

特定技能と技能実習は、外国人が日本で働くための制度として重要な役割を果たしていますが、それぞれ目的や対象者、就労条件が異なります。企業が適切な制度を選び、外国人労働者を受け入れる際には、その違いをしっかりと理解することが大切です。

それではまた!


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B.S.Overseas日本駐在所代表 杉山

B.S.Overseas日本駐在所代表として活動しております。 約10年間、監理団体や登録支援機関で技能実習生や特定技能外国人の受入れ・生活支援に携わった経験を活かし、現在は送り出し機関の立場から企業とネパール人材の双方が安心できるサポートを提供しています。 このブログでは、制度の解説や受入れ事例、働くネパール人の姿や文化をわかりやすく紹介しています。 ネパール人材の魅力を知っていただき、より多くの良い出会いを生むことを目指しています。

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