「優秀な海外人材を安定的に確保したい」
「教育体制が整った送り出し機関と連携したい」
そんなニーズをお持ちの 登録支援機関・監理団体様へ。B.S.Overseasは、ネパールを中心とした外国人材を責任を持ってご紹介し、受け入れの成功を力強くサポートいたします。
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ナマステ、皆さん!
2025年7月1日より、ネパール国籍の特定技能人材を日本で受け入れる際には、駐日ネパール大使館による求人票の認証手続きが必須となることが正式に発表されました。
これに伴い、特定技能制度を通じてネパール人材を受け入れる所属機関や登録支援機関は、新たに定められた書類の準備および提出が必要となります。
なぜ今、大使館での認証が必要に?
ネパール政府は、海外で働く自国民の権利保護と労働環境の健全化を目的に、送り出し制度の整備を進めています。
今回の認証制度もその一環であり、信頼できる雇用条件の確認や、不当な労働環境からネパール人材を守るための措置とされています。
この新制度により、ネパール政府・日本企業・労働者の三者間での透明性と信頼性のある雇用環境が構築されることが期待されています。
■ 提出が必要となる書類一覧
以下が、駐日ネパール大使館に提出する必要書類の一覧です。基本的に原本(発行後3か月以内)が求められますが、一部はコピーでの提出が認められます。
<所属機関として必要な書類>
| No. | 書類名 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 1 | Request Letter(申請書) | 所属機関代表者の署名・代表印を押印。 |
| 2 | Demand Letter(求人票) | 代表者の署名・代表印を押印。 |
| 3 | Power of Attorney(委任状) | 代表者の署名・代表印。有効期限の明記が必須。 |
| 4 | Guarantee Letter(保証書) | 代表者の署名・代表印を押印。 |
| 5 | 雇用契約書・雇用条件書 | 原本を提出。すべてのページに会社代表印を押印。 |
| 6 | 特定技能所属機関と送出機関との契約書 | 双方代表者の署名・代表印が必要。 |
| 7 | 所属機関の概要・財務報告書(過去2年分) | 初回申請時のみ。代表者の署名・代表印を押印。 |
| 8 | 登記簿謄本(3か月以内) | |
| 9 | 特定技能ネパール人材受入実績表 | 氏名、性別、入国日、給与明細書、連絡先など。英語版も提出。 |
| 10 | 印鑑証明書 | 特定技能所属機関のもの。 |
| 11 | ネパール送出機関のライセンス写し | 写しに送出機関の社印を押印。 |
| 12 | 特定技能派遣許可証(ネパール海外雇用局発行) | 初回申請時のみ提出。 |
<登録支援機関経由で申請する場合>
| No. | 書類名 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 13 | 登録支援機関の登記簿謄本・印鑑証明書・登録支援機関登録/更新通知書 | |
| 14 | 登録支援機関の概要書 | 自己証明によるもの。 |
| 15 | 所属機関との契約書および書類提出に関する承諾書 |
※原則として発行3か月以内の原本が必要です。
※ただし、以下の書類はコピーでの提出が認められています:
・9(実績表)
・11(送出機関ライセンス写し)
・12(特定技能派遣許可証)
■ 今後の手続きの流れと注意点
- 1. 書類準備は早めに:必要書類が多く、確認や再提出の時間も考慮すると余裕を持った準備が重要です。
- 2. 送出機関との連携:ネパール側の送出機関との情報連携が不可欠です。
- 3. 英訳書類への対応:実績表など一部書類は英語版提出が必要です。
■ 弊社のサポート体制について
弊社では、人材の受け入れに関する手続きをワンストップでサポートしています。
今回の大使館への求人票認証手続きにおいても、必要書類の確認から申請まで、丁寧にご支援いたします。
■ ネパール人材の活用をご検討中の監理団体・登録支援機関の皆様へ
ネパール人材は、真面目で勤勉、そして日本文化に対しても高い順応性を持つ人材が多いことで知られています。
特に、外食業・介護・建設・農業といった分野において、その働きぶりが高く評価されており、多くの企業様から継続的なご依頼をいただいております。
今後の人材確保の一環として、ネパール人材の活用もぜひご検討ください。
■ ご相談・お問い合わせはお気軽に
ネパール人材の採用は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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